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福岡高等裁判所 平成5年(行コ)27号 判決 1994年2月28日

福岡県甘木市大字甘木二三七九番地の一(F-二三八号)

控訴人

坂田憲治

同市大字菩堤寺字中の坪五六五番地の一

被控訴人

甘木税務署長 宮村義人

右指定代理人

松江長次

白濱孝英

内藤幸義

荒津恵次

福田寛之

納冨文隆

田島政美

岡正克

秋田猛

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人負担とする。

事実及び理由

第一控訴の趣旨

原判決を取り消す。

控訴人の平成三年分所得税について、被控訴人が平成四年七月二四日にした更正並びに加算税及び延滞税の賦課決定処分を取り消す。

控訴人の平成三年分所得税について、被控訴人が平成四年九月一八日にした督促処分を取り消す。

第二事案の概要

原判決の「事実及び理由」の「第二 事案の概要」記載のとおりであるからこれを引用する(ただし、同判決二枚目表末行及び同裏五行目の「総所得金額」を「所得金額」に改める。)。

第三争点に対する判断

当裁判所の争点に対する判断は、原判決の「事実及び理由」の「第三 争点に対する判断」記載と同じであるからこれを引用する(ただし、同判決五枚目表八行目から九行目にかけて「したがって、」とあるのを「しかし、現に給与所得者が給与所得控除(単なる所得控除)を行っている以上、」に改め、同一〇枚目裏一一行目の「総所得金額」の次に、「課税される所得金額」を加える。)。

控訴人は、当審においても、「給与所得控除」及び「寡夫控除」を認めなかった本件更正処分の違憲性について、るる付加主張するが、ひつきよう、「一 本件更正処分の違憲性に関する原告(控訴人)の主張」として、原判決の四枚目裏四行目から七枚目裏五行目末尾までに、要約されているところと同趣旨を言うものであるから、改めて判断を加えるまでもなく失当であり、採用できない。

第四結論

よって、原判決は正当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき行政訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤安弘 裁判官 松島茂敏 裁判官 宮良允通)

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